私に質問するなという高市氏の発言は、大臣の国会への出席・答弁義務を定めた憲法63条に反する暴言です。第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、・・・答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 https://t.co/R0BULChtNP —…
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